サイト「せんげん台発 自転車散歩」

東武スカイツリーラインの沿線のせんげん台を起点として、週末サイクリストが行っている自転車散歩(ポタリング)を紹介するブログです。その時々の季節を感じられる場所へ出かけるのが好きです。行動範囲は、越谷市、さいたま市、春日部市が中心です。でも時々、レンタルサイクルを活用して、全く異なるところを起点とした自転車散歩を行うことも…。記事を通じて、ポタリングに出かけた気分になってくださいね。

This blog presents you cycling reports started out from Sengendai on the Tobu railway’s Sky-Tree Line by a weekend cyclist. However sometimes, a rental bicycle makes me change starting place of my cycling. I prefer to visit places where I'm able to feel four seasons. Please feel as if you were going out for cycling through posted articles.

2017年12月2日土曜日

埼玉県では自転車保険への加入が義務に!

Bicycle riders rolling up to Saitama Prefecture are going to be obligated to buy an insurance against bicycle accidents from April 2018 by revised code of Saitama Prefecture Government.

今日は休日出勤となり、せっかくの晴天にもかかわらず自転車散歩はお預けです。なので、自転車散歩に関連する記事ということで…。

10日ほど前にフウさんのブログを拝見していましたら、「自転車保険について」と題する記事がありました。その記事に接するまでは、自転車保険への加入義務化に関する埼玉県の条例の改正など、全く知りませんでした。

埼玉県のホームページによりますと、県ではこれまでも保険加入の促進に取組んできたようです。しかしながら、昨年県が実施したアンケート調査の結果、自転車保険の加入率は約45%と半数以下の状態であったそうです。

このような状況を受けて、被害者救済の確保等の観点から、埼玉県は自転車利用者に対する保険加入の義務化を決めたそうです。この義務化に関連し、県のホームページに掲載されている「よくある質問(Q&A)」を見ていて、興味をひかれたQ&Aは以下のものです。

Q4:県外から自転車を乗り入れた場合も自転車保険に加入しなければならないのか

 A4:埼玉県内において自転車を利用するときは条例の適用を受けますので、自転車保険等の加入が義務付けられます。

つまり、埼玉県居住者だけではなく、他の都道府県にお住いの方も他人事ではない場合があるということのようです。

条例による義務化については、既に兵庫県、大阪府、滋賀県、鹿児島県の4府県において実施されているそうです。ただ、義務化といっても、これに違反したところで罰則は設けてられていないとのこと。

ここで、問題となるのが、自転車事故に対応するどんな保険に加入するかですよね。

県のホームページには、自転車損害保険等一覧表についても掲載され、主な保険商品が紹介されています。ただ、さすがに県の立場では、「この保険がお勧め」とか、「この保険は今一つ」とは言えないですよね。

私の場合、自転車事故による損害賠償責任の負担については、結果的に、火災保険の個人賠償責任補償特約により対応できるようにしています。ここで、「結果的に」と記載したのは、同特約の契約目的がもともと、アンテナや洗濯竿の落下や、子どもたちのボール遊びなどにより、人さまに損害を与えてしまうことに備えるためであったのですが、その後、自転車事故に備えた保険が話題になった際に特約の補償内容を改めて確認しましたら、自転車事故についても補償されることが判明したことによります。

ただ、約款上の条項上は、「自転車事故についても補償します。」との表現では記載されておらず、以下のような表現で規定されています。
「原動力がもっぱら人力である船舶または車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、この特約にしたがい保険金を支払います。」
そして、約款の欄外に、「原動力がもっぱら人力である船舶または車両」について、これが「手こぎボート、自転車、荷車、人力車、祭りの山車、乳幼児または小児用の車などがあたります。」と説明されています。正確性を期すためとはいえ、ちょっとわかりにくいですよね。

私の加入している火災保険に個人賠償責任補償特約を付加することによるメリットとして考えているものは、以下の事項です。ただし、保険会社により、特約の名称が同じであっても補償内容が異なることがありますので注意してください。

  • 契約者本人のみならず同居の親族等も、追加費用なくまとめて被保険者(補償を受けられる人)になること
  • 示談交渉を保険会社が原則として行ってくれること(国外での事故や、国内での事故であっても訴訟が国外の裁判所で提起された場合を除く)
  • 保険会社に支払う保険料が合理的であること


その保険料については、現在有効な契約の個人賠償責任補償特約分の内訳金額を記載した書類が見つからずご紹介ができないのですが、約10年前の契約時の保険料の明細には、個人賠償責任補償特約(支払限度額3億円)の保険料が5年分で3,800円弱と記載されていました。なお、現在有効な契約の個人賠償責任補償特約では、支払限度額が国内での事故については無制限、国外での事故については1億円へと変更になっています。

個人賠償責任補償特約は、あくまで「特約」ですので、これ単体では加入できないことに注意が必要です。ただ多くの場合、皆さんが契約されている、火災保険(住宅保険や家財保険と称されることもある)や自車保険に付加できます。

一方、「自転車保険」と称されるそれ単体で契約できる商品の中には、以下に掲げる事項についても補償するものがあります。
  1. 死亡や後遺症障害
  2. 入院や通院費用
しかしながら、これらは既に生命保険や医療保険に加入されている方には追加が不要なもので、支払う保険料の無駄が生じます。

また、自転車による事故だけ補償の対象とし、その他の日常生活における事故については補償しないという商品もあります。

自転車事故に対応するための保険に加入するにあたっては、既に契約している保険の補償内容をよく確認したうえで、その補償内容で不足する部分を補うようにするというのが基本だと思います。

この記事が、平成30年4月1日からの自転車保険の加入義務化に伴い、皆さんの参考になるようでしたら幸いです。

最後に、上記のとおり、県は自転車保険の加入促進に努めて来たものの実績を伴わなかったようですが、今回の義務化についても十分な周知が必要だと思います。しかしながら、本日(2017年12月2日)時点では、例えば、自転車の楽しさと埼玉の魅力を全国に発信する「LOVE bicycle SAITAMA」広報キャンペーンのホームページ(ポタ日和)に、今回の義務化についての記事がありません。自転車を楽しんでいる県民や、埼玉の魅力に惹かれて自転車で乗り入れて来る近隣都県の皆さんへのリーチ手法についても工夫が必要そうですね。
(「LOVE bicycle SAITAMA」(ポタ日和)のホームページから引用)

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2 件のコメント:

  1. 保険の話ですね!
    損害賠償だけであれば、大抵の場合は既に加入している保険に特約を付ける形で問題ないようです。
    自転車専用の保険の場合、それに加えて、車両盗難特約やロードサービスを付与することで、差別化を図っているみたいですね。

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    1. フウさんの記事をトリガーに投稿させていただきました。
      「被害者救済の確保」という埼玉県の条例改正の目的を達成するためであれば、損害賠償責任の負担に備えるだけでいいですよね。あとは、投稿記事本文に記載しましたように、「不足する部分を補うように」補償の範囲を広げればよいと思います。
      ちなみに、自宅での自転車の盗難については、乗用車以上の価格の自転車でもなければ、火災保険やその特約で、補償の範囲に含めることができる場合が多いと思います。知らず知らずのうちに、保険に加入しているという方も多いのではないでしょうか。
      一方、外出時の盗難やロードサービスに対応できるようにすることは、魅力に感じるライダーが多いでしょうね。その部分だけ補償項目として追加できる保険があるといいですよね。

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